建物の増築や用途変更をした場合は建物表題変更登記が必要になることがあります
建物の構造や面積などが変わった場合、
登記簿の内容を変更する 建物表題変更登記が必要になります。
例えば
・建物を増築した
・建物の用途が変わった
・登記内容に誤りがある
このような場合には
建物表題変更登記を行います。
当事務所では、〇〇市周辺で
建物表題変更登記のご相談を承っています。
こんなお悩みありませんか?

・建物を増築した
・店舗や事務所に用途を変更した
・建物の登記内容を変更する必要がある
・登記簿の床面積が実際と違う
このような場合は
建物表題変更登記が必要になる可能性があります。
建物表題変更登記とは
建物表題変更登記とは、
登記簿に記録されている建物の情報を変更する登記です。
変更される内容としては
主に次のようなものがあります。
・床面積の変更
・建物の種類(用途)の変更
・建物の構造の変更
・建物の所在の変更
建物の内容が変わった場合には
変更があった日から1ヶ月以内に登記する必要があります。
建物表題変更登記が必要になるケース
建物を増築した場合
建物を増築した場合、
床面積が変わるため登記内容の変更が必要になります。
建物の用途を変更した場合
例えば
・住宅 → 店舗
・住宅 → 事務所
など用途が変わった場合、
建物の種類を変更する登記が必要になります。
登記内容に誤りがある場合
登記簿の床面積や構造などが
実際の建物と違っている場合も
変更登記が必要になることがあります。
建物表題変更登記の流れ
一般的な流れは次の通りです。
①お問い合わせ・ご相談
②資料確認
③現地調査
④図面作成
⑤登記申請
状況にもよりますが
1〜2週間程度で完了するケースが多いです。
費用の目安

建物表題変更登記の費用は
変更内容によって変わります。
目安としては
3万円〜8万円程度
になるケースが多いです。
なお、図面作成が必要な場合には
費用が変動することがあります。
詳しい費用については
費用シミュレーターでもご確認いただけます。
よくある質問
増築した場合は必ず登記が必要ですか?
建物の床面積が変わった場合には
建物表題変更登記が必要になります。
図面がなくても変更登記できますか?
図面がない場合でも
現地調査や測量によって登記することが可能です。
登記をしないとどうなりますか?
登記内容が実際の建物と違う場合、
売却や相続の際に問題になることがあります。
お問い合わせ
建物表題変更登記について
ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。
建物の状況をお伺いした上で
おおよその費用や手続きの流れをご説明いたします。